第1条 本会は在京会津高校同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を密にすると共に併せて母校の隆盛を図ることを目的とする。
本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会報、名簿、その他出版物の発行
2.その他本会の目的を達成するために必要な事業
3.上記事業を行うために、委員会を設けることが出来る。
第3条 本会の事務局を東京都新宿区市谷田町1-1 ATビル8F におく。
第4条 本会の会員は東京都及びその近郊に在住する者で、次の各項の一に該当する者とする。
1.旧会津中学校を卒業した者
2.会津高等学校を卒業した者
3.旧会津中学校4年修了後、上級学校に進学した者
4.中途退学者で、役員会の議決を経て会長の承認を得た者
第5条 本会に次の役員をおく。
1.会 長 1名
2.副 会 長 若干名
3.相 談 役 若干名
4.幹 事 長 1名
5.副幹事長 若干名
6.常任幹事 若干名
7.幹 事 若干名
8.監 査 2名
9.会 計 3名
第5条の2 総会の決議により、本会の発展に多大の功績があった会長経験者に対し、名誉会長の称号を贈ることができる。
第6条 会長、副会長、幹事長、副幹事長、監査及び会計は、会員中から総会で選出する。
第7条 相談役は、役員会の推薦を受け、会長が委嘱する。
常任幹事は、各卒業年度の幹事中から会長が委嘱する。
幹事は、各卒業年度ごとにその会員中から会長が委嘱する。
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
補欠によって役員になった者の任期は前任者の残任期間とする。
第9条 ・会長は本会を代表し、会務を統理する。
・副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
・幹事長は会長の下に、会務の業務全般を遂行する。
・副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはその職務を代行する。また、副幹事長は常任幹事同様、会長の命を受け会務を担当する。
・相談役は、会長の諮問に応じ、役員会に出席して意見を述べることができる。
・常任幹事は、会長の命を受け、会務を担当する。
・幹事は、会長の命を受け会務に参画する。
・監査は、本会の会計及び財務について監査し、総会に報告する。
・会計は、本会の会計を処理する。
第10条 本会は年1回総会を開き、会務を報告し、本会の運営に関する基本事項について議決する。但し、必要に応じ、臨時総会を開くことができる。
第11条 1.役員会は必要に応じ会長が招集する。
2.役員会は重要なる会務につき協議する。
3.役員会は総会なき場合に限り総会に代わる議決をすることができる。但し、この場合は次の総会で報告するものとする。
第12条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入を以て充てる。
会費は年度会費、総会費及び臨時会費とする。
年度会費の金額は総会で定めることとし、会員は年度会費を拠出し、本会の発展に協力する。
尚、年度会費を纏め、終身会費として拠出することが出来る。その金額は、総会で定めることとする。
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条 本会の会則を改正しようとするときは総会の議決を経なければならない。
年度会費を3,000円とする。ただし、学生(各種専門学校生、大学院生を含む)は無料とし、若手社会人(会津高校卒業後20年未満)は2,000円とする。なお、終身会費は50,000円とする。
平成29年4月16日一部改正
平成27年4月19日一部改正
令和6年4月20日一部改正
令和7年6月1日一部改正